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気を付けよう!

ここでは、介護・福祉にまつわる気を付けて欲しいポイントをご紹介しています♪

悪質業者から身を守ろう

高齢者の方は、自宅のチャイムが鳴らされるとつい出てしまうことが多いんだそうです。
悪質な住宅リフォームや、布団や浄水器などの訪問販売、そして振り込め詐欺、等々…が来たらどうしたらいいのでしょうか?

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普段から、家族の方が高齢者を狙う悪質な商法が多いこと、「セールスの人が来たらその場で契約しないで、必ず相談してね」「高価な買い物をする時には、一声かけてね」などとお話ししておきましょう。また、近所の人にも普段から声をかけておくと、気をつけてくれることもあるかもしれません。

不要なものを契約してしまった場合、契約の一定期間ならば取り消せる「クーリング・オフ」の制度もあります。
一般的には書面交付の当日から計算して8日目までなら撤回できます。書面での手続きが必要となりますが、詳細については都道府県の消費生活センターや国民生活センターで教えてくれるので、気軽に相談してみましょう。
また、もしクーリング・オフ期間が過ぎていても、業者が商品の性能など重要な事実を言わなかったり、嘘を言って契約させていたりした場合には契約を取り消すことができます。諦める前に、まずは国民生活センターなどに相談してみましょう。

介護保険に絡んだ悪質な詐欺

最近では高齢者の自宅を訪問し、介護保険料をだまし取ろうとする悪質な詐欺行為が発生しているため、不審者などに対して注意が必要です。
中には、介護保険のサービス事業者や市町村職員などと名乗るケースのほかに、実在する市職員の名をかたるケースや利用するサービス事業者、主治医まで調べているとみられるケースもあり、手口は巧妙なので注意しましょう。

内容的には、「介護保険料の集金」の他に、「ホームヘルプの料金の集金に来た」、「介護保険の手続きの代行をしてあげる」、「介護保険料の口座振替の代行を行うので、通帳と印鑑を預けないか」など金銭の支払いを求めるケースや通帳と印鑑をだまし取るケースが多いようです。
市役所では、職員がお宅を訪問する際には顔写真入りの身分証明書を必ず提示するように決められていることがほとんどです。

万一、不審な訪問者に対しては、次のことを心がけるようにしてください。

  1. その場で金銭の支払いをしない。書類に署名や押印をしない。
  2. その場で相手の氏名と連絡先を聞いて、市役所の担当窓口へ相談・確認をする。
  3. 「家族(○○さん)と相談する」と言って、その場はいったん帰ってもらう。

上記の項目にポイントを置きながら、被害にあわないように十分注意をしてください。

それでも、万が一被害に遭ってしまった場合は、すぐにお住まいの区・市・町・村役所の担当窓口に相談しましょう。

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